実印について解説
四代目店主が実印についてご説明させて頂きます。
ご説明が1番から8番まで御座います。
お知りになりたい箇所をお選び下さい。
- ①ハンコの種類 実印とは 実印ってどんなときに使う?
- ②実印はどのようなハンコでもいいの?
- ③実印はどのようなサイズ?
- ④実印は一人何個まで登録できるの?
- ⑤印鑑登録できないハンコはあるの?
- ⑥個人が印鑑登録した後、登録した印鑑(実印)を変えることはできるの?
- ⑦外国人の場合の印鑑登録できるの?
- ⑧実印の押し方のコツ
ハンコの種類 実印とは 実印ってどんなときに使う?
実印とは
印鑑登録をした印鑑のことで、個人が使用する印鑑の中で最も重要な印鑑であり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。
契約書類、不動産登録売買、自動車登録、財産相続など重要書類等に必要となり、使用される実印は本人の象徴するものであり、人間社会での自分の責任の「証」となるものです。
個人の印鑑登録について
印鑑登録の手続きはどのようにするの?
印鑑の登録は、申請者本人が登録するハンコを持参し、各地方自治体の窓口(区役所・市役所など)で所定の用紙に必要事項を記入・押印して、その登録手続きを行います。
登録には、顔写真の載った証明書(運転免許証、パスポートなど)が必要になります。
(*本人がいけない場合は記載捺印した所定の委任状を代理の方が提出して仮の登録手続きができます。
後日郵送にて照会状が本人様宛に送られてくるのでそれを持って印鑑登録ができます。登録には、運転免許証やパスポート等で本人確認が必要です。
※各市町村によって手続きの方法が異なります。)
市町村に登録された印影(ハンコを押したもの)が「印鑑」で、その印影を押すことができるハンコが「実印」です。実印と印鑑証明書の手続きには、十分な本人確認が必要なので、印と印鑑証明を提示できるということは、本人確認がしっかりとされている証明になるのです。
印鑑証明書は発行から3か月以内の物を求められる事が一般的です。
実印の保管方法は実印は他人に預けたりしないで大切 (印鑑ケースにいれて冷暖房など当たる場所には置かない) に保管して下さい。詳しくは各市町村でお聞き下さい。
実印はどのようなハンコでもいいの?
各市区町村で定める印鑑条例により異なりますが、次のようなハンコは一般的に登録できません。
1)住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせて表していないもの。
(*例えば、旧字や俗字のは関係等で住民基本台帳の記録と違う場合など。※例 邊や齋など)
2)ゴム印など変形しやすいもの
(契約で実印と印鑑証明書が必要な時、押し方や劣化などで印影が異なってしまう可能性があり、おすすめできません)
3)職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの (弁護士や行政書士などの職印など。)
4)一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの。または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの。
5)他の者がすでに登録している印鑑、または、他の者がすでに登録しているものにその印影が著しく似ているもの。
6)その他市区町村長が、登録が不適当であると指定したもの。
(*芸名や戸籍以外の氏、名、または氏名で作られたハンコなど。)
7)三文判など大量生産のハンコなど
(市町村によっては受理される場合もありますが、重要な実印なのに同じハンコが複数存在することになると、セキュリティ面が弱くなりますので出来るだけ避けた方が良いです)
実印はどのようなサイズ?
実印のサイズは、一辺の長さが8mmの正方形から一辺の長さが25mmの正方形に収まる大きさです。
当店でご依頼が多い大きさは、女性が13.5mm、15mm、男性は15mm、16.5mmです。
大きめであれば18mmが多く、さらに21mmの大きさの注文を頂くこともあります。
(女性用のハンコは男性用より小さいのがオススメです)
印サイズの目安(※成人男性の手です) | ||
---|---|---|
15mm | 16.5mm | 18mm |
印鑑サイズの目安(※成人女性の手です) | ||
---|---|---|
13.5mm | 15mm | 16.5mm |
実印は一人何個まで登録できるの?
1個です。2個以上登録はできません。
印鑑登録できないハンコはあるの?
印鑑登録は、ハンコであれば何でも良いわけではありません。
まず、本人の氏名をまったく表さない印は登録できません。(*ペンネームや芸名、通称の印では、印鑑登録できないこともあります。)
登録印には、氏名、姓、または名のいずれかでなければ登録できません。
個人が印鑑登録した後、登録した印鑑(実印)を変えることはできるの?
印鑑を変えることは可能です。
手続きは、各市町村で定めた印鑑条例の定めるところによります。
よくある印鑑を変える理由は以下の5点です。
1)経年変化で摩耗したり、一部が欠けたり、印影が不鮮明になってしまった時
2)紛失したり、盗難に遭った時
3)結婚などで氏名が変更した時
4)良い印鑑を見つけて、登録した印鑑を変更したくなった時
5)縁起をよくしたいと、印鑑を変更したくなった時
外国人の場合の印鑑登録できるの?
印鑑登録しようとする外国人は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
(短期滞在・不法滞在に当てはまる外国人は印鑑登録ができません)
★15歳以上
★在留カードまたは特別永住者証明書を持っている
★印鑑登録をしようとする市区町村に住民票を登録している
住民票に記載されている氏名または通称(日本での名前)の「省略のない氏名」「姓のみ」
「名のみ」「ミドルネーム」を表した印鑑で印鑑登録ができます。
詳しくは、各市町村窓口にお問い合わせください。
実印の押し方のコツ
ハンコの押し方については、これといった決まりはありません。どんな押し方をしても、契約書等の効力がなくなるということはないのです。
ただ、契約書等に実印を押す場合、その印影と印鑑証明書にある印影が照合されることがあります。
印影を照合するとき、文字と印影が重なってしまっていると照合が難しくなります。
ですから、実印は、他の文字にかからないように押すのがよいとされています。
逆に、印鑑証明の必要のない書類の場合・書類に「印」という文字が書かれている場合は、偽造・複製防止の観点から、印影が他の文字と少し被る程度に押した方がいいです。